自転車のセーフティライト(リアライト)って本当に必要?
最近、自転車の後ろに赤く光っているライトを見かけたことはありませんか?それは車のテールランプのように、赤く光る自転車用のセーフティライト(リアライト)です。「ここに、自転車が走っていますよ~」「私は、ここにいます!」と車のドライバーに自分の存在をアピールするために、絶対装備してほしいもの。「わざわざ付けないといけないの?」「ヘッドライトをつけているから、必要ないんじゃないの?」と言う方もいるかもしれませんね。果たしてそうなのでしょうか?
ではまず、下の2枚の写真を見比べてみてください。リアライトが無いときとあるときで自転車の見え方はこんなにも違うんです!
リアライトが無いとき | リアライトがあるとき |
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リアライトがないと、夜の闇にすっかり溶け込んでしまっています。これでは自転車で走っている人がいるかどうかわかりませんね。ヘッドライトが照らすのは、前方だけ。後方を照らすことはできないからです。
ですから自分ではものすご~く気を付けて安全に走行していても、周りに気づいてもらえなかったらとっても危険です。
(交通事故総合分析センター ITARDA INFORMATION)
ところがリアライトがあれば、こんなにくっきり!後方にいる車に自転車をはっきり分からせることがでるのです。
リアライトは「見られるため」そして「自分の存在をアピールするため」のマストアイテムなのです!
では、ここから少しかたい内容になりますが、自転車を運転するにあたってとっても大切なことなので、ぜひ読んでくださいね。
自転車の事故について
自転車事故、やっぱり一番多い相手は自動車!
自転車の事故にはさまざまなケースがありますが、中でも多いのは車との事故。全体の約85%を占めます。車は高速で移動しているため、接触してしまうと命に関わる可能性が高く、とっても危険です!
「えっ!?真っすぐ走行しているだけなのにどうしてぶつかるの?」と思う方もいるかもしれませんが、事故は車のドライバーが走行中の自転車に気づかなかったかったことで起こっています。
追突による死亡事故は7割が夜間に発生し、その原因は車のドライバーの「発見遅れ」が8割だそうです。
(自転車の交通事故件数 警察庁調べ平成28年における交通事故の発生状況[PDF])(交通事故総合分析センター ITARDA INFORMATION)
暗い夜道で走行している自転車に気づかず接触や衝突が発生。加えて元々の「自転車はいないだろう」という思い込みの影響も大きいようです。
とにかく、自分の存在を車のドライバーにアピールして、ちゃんと気づいてもらえるかが肝心です!そのためにもリアライトは自転車に必須のアイテムだと言えるでしょう。
道路交通法では?
ライトを点けていない自転車は罰せられるってホント⁉
自転車は、道路交通法上では「軽車両」。法令には次のように定められています。
○道路交通法第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
○道路交通法施行令第18条
車両等は、夜間、道路を通行するときは、各号に定める灯火をつけなければならない。
(五) 軽車両公安委員会が定める灯火
反射器材(リフレクター)についても、次のように定められています。
○道路交通法 第63条の9
○道路交通法施行規則 第9条の4
要するに、「尾灯(リアライト)もしくは反射器材(リフレクター)をつけていないと道路交通法違反」になって、罰せられます!
※ちなみに、ライトの点滅はNG。ライトを点滅して使用する場合は、リフレクタ―の併用が必須。さらに、都道府県によって規則や施行細則が違います。あわせてお確かめください。
いかがでしたか?ちょっぴりかたくるしい話をしてしまいましたが、リアライトの大切さを理解していただけたのではないでしょうか。罰金や罰則を課されないためにだけでなく、自分そしてまわりのみんなの大切な命を守るため、リアライトを使っていただきたいと思います。そして安心安全なサイクリングを一緒に楽しみましょう!